各種講習会について
★ボイラー実技講習会- ボイラー実技講習は、その受講・修了が免許交付要件の一つとして位置付けられる講習です。従前どおり、免許試験の受験前に受講するほか、免許試験に合格した後に受講することもできます。ボイラー取扱などの経験を得る機会のない方は、ボイラー実技講習を受講・修了することにより、二級ボイラー技士免許試験に合格であれば、免許を取得することができます。
- ボイラー実技講習とは、法令で定められた20時間講習のことで、一般社団法人日本ボイラ協会では都道府県支部ごとに定期的に実施しています。
- 通称「小規模ボイラー」の取扱いにあたっては、ボイラー取扱技能講習を修了した者でなければなりません。
- 講習は14時間の学科講習です。
- 講習の受講資格等制限はありません。
- 「小型ボイラー」の取扱いにあたっては、法令に基づく事業者等が行う小型ボイラー取扱特別教育を修了した者でなければなりません。
- 教育時間は学科教育7時間以上、実技教育4時間以上となっています。
- 教育を受けるための資格制限等はありません。
- 化学設備関係以外の第一種圧力容器の取扱作業主任者として選任されるにあったては普通第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習を修了した者でなければなりません。
- 講習は12時間の学科講習です。
- 講習の受講資格等制限はありません。
★工作物石綿事前調査者講習
- 工作物の解体工事・改修工事については、令和8年1月から工作物石綿事前調査者の講習を修了し、試験に合格した者にその調査を行わせることが必要になります。
- これまでは建築物等について建築物石綿含有建材調査者の講習に合格した者にその調査を行わせることが義務付けられておりましたが、以下の特定工作物については、令和8年(2026年)1月1日から『工作物石綿事前調査者』の講習修了者にその調査を行わせることが必要となります。事業者は、施工日までに、調査者を確保しておく必要があります。
- ●事前調査結果等の報告対象(特定工作物等)
・炉設備(反応槽、加熱炉、ボイラー・圧力容器、焼却設備)
・電気設備(発電設備、配電設備、変電設備、送電設備)
・配管及び貯蔵設備
一般社団法人日本ボイラ協会は、工作物石綿事前調査者の講習機関として東京労働局に登録(登録番号 石13-19)し、工作物石綿事前調査者を養成する講習を実施しています。